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Landscape - エンジニアのメモ 2004-03-05

赤色灯だけを点灯しているパトカーでも緊急走行扱い


* 赤色灯だけを点灯しているパトカーでも緊急走行扱い

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赤色灯だけを点灯しているパトカーでも、場合によっては緊急走行扱いになることがあるようだ。

- 赤色灯だけ点けてるパトカー

宮環(宇都宮環状道路)を走っていると、赤色回転灯だけを点灯させてサイレンを鳴らさずに走っているパトカーをときどき見かける。速度も制限速度を守っているし信号待ちもしているので、どうやら緊急走行中ではないようだ。何のためにわざわざ赤色灯を点灯させているんだろう? 周りにパトカーの存在を知らせてるだけなのかな。


そういえば、緊急車両として扱われる条件って何だっけ? 教習所で習ったような気もするけど、忘れちゃったな。

「こち亀」で両さんが制限速度違反のフェラーリを追いかけるために、交通機動隊の本田くんのバイクから奪った赤色灯をジークという車に無理矢理くっつけて時速300キロオーバーで東名高速を走るという話があったけど、赤色灯さえあればいいのかな? ちなみに上記の話はコミックス64巻「下町交番日記の巻」に収録の「怪物マシン・ジーク!!の巻」で読める。「怪物」にはモンスターというルビが振ってあった。

- きっと道路交通法に規定があるはず

まずは緊急車両の法的根拠を探してみる。たぶん道路交通法で規定されているんじゃないかと推測し、Google で緊急走行 赤色灯 道路交通法を検索するとヒット。

道路交通法施行令第3章 車両及び路面電車の交通方法
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/law/sekore ...
(緊急自動車)第13条(略)
(緊急自動車の要件)第14条(略)
残念ながら省略されてしまっている。でも、これで条項がわかった。道路交通法そのものじゃなくて、施行令の方か。

Google で緊急自動車の要件を検索。ヒット数は少ないが、条文を載せているサイトがいくつかヒット。

道路交通法施行令 - 法庫
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s3
(緊急自動車)第13条
 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
1.消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の2.国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団、関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
1の3.消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。)
1の4.都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
1の5.警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
2.自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
3.検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
4.刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
5.入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
6.電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
7.水防機関が水防のための出動に使用する自動車
8.輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
9.道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
10.総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
11.交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの《改正》平12政303
《改正》平15政2132 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とする。

長い・・・。全部読んだ人はいるんだろうか? いないよね。私も読んでないし。これだけ長くて括弧による注釈が多い文章だと、読むのを放棄して「べかこ相談員」とかに相談したくなってくる。

今回関係あるのは以下の記述かな。
1の5.警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの

- で、どうすれば緊急自動車の能力を発動できるんだ?

14条に緊急走行の条件が書いてある。つまり、サイレンを鳴らし赤色の警告灯をつけなければならないわけだ。でも、除外規定がある。
(緊急自動車の要件)第14条
 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

22条に違反している車両を取り締まるとき、とくに必要があるときはサイレンは鳴らさなくてもいい。法第22条というのは速度制限規定のこと。
(最高速度)第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

つまり、スピード違反の車を追跡中のパトカーなら、場合によってはサイレンなしでも良いことになる。うーん、じゃあ結局「サイレン鳴らしてないパトカーは緊急走行中じゃあない」と機械的に判断することはできないんだね。

- ケーススタディ

1. 赤色灯が目に入る
2. パトカーの前をフェラーリがものすごい勢いで走ってる
こういう状況だったら、サイレンを鳴らしていなくても緊急走行中だろうと判断できるだろう。

1. 赤色灯が目に入る
2. パトカーの前にバスが走っている
これはいくつかパターンが考えられる。

バスもパトカーも法定速度で走っていたら、緊急走行中には見えない。仮にバスがハイジャックされていたとしても、バスが法定速度内で走っているときは14条の「サイレンを鳴らさなくても良い状況」に該当しないので、緊急走行するにはサイレンが必要。サイレンの音で犯人を刺激してしまうかもしれないが仕方がない。

一方、「バスに爆弾が取り付けられていて、法定速度を下回ると爆発する」という状況であれば、バスは法定速度以上で走行せざるを得ないので、それを追跡するパトカーは「スピード違反を取り締まるときで、特に必要があればサイレンは要らない」という条件に該当するかもしれないので、サイレンが不要になることがあるだろう。

- 結論

サイレンを鳴らさずに赤色灯だけをつけたパトカーを見つけたら、とりあえず挙動を見守ろう。単に存在を主張しているだけかもしれないが、高速走行中であれば緊急走行してるかもしれない。
なんかどうでも良いような結論になってしまった。まあいいか。

- おまけ

世界まる見え! テレビ特捜部とかで、マンホールや穴にはまってしまった動物を助ける外国のレスキュー隊の話をやってたりするけど、日本だと業務外なのね。

消防Q&A 一般向け(岡山市消防局)
http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/soumu/faq/q&a ...
8-2  猫が下水管の中から出てきません、このままでは死んでしまいます。助けてもらえませんか?

8-2  これも残念ながら救助隊の出動はできません。ただ、近くの消防署、出張所に直接おたずねいただければ、業務に支障のない範囲でご協力できることもあるかと思われます。


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