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Landscape - エンジニアのメモ 2006-02-23

所得税の寄付金控除の適用下限が平成18年度税制改正で5000円に引き下げ


* 所得税の寄付金控除の適用下限が平成18年度税制改正で5000円に引き下げ

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平成18年1月17日に閣議決定された平成18年度税制改正の要綱を読んでいたら、寄付についての所得控除の金額が1万円から五千円に引き下げられたことに気づいた。

平成18年度税制改正の要綱(2/2)
http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001_a2.htm
2  寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。

今までは以下計算のうちの少ない方を控除することができた。
・当該年の寄付金合計 - 10000円
・当該年の総所得額の30%

今後は以下のうち少ない方という算定方法になり、より少ない金額でも控除できるようになる。
・当該年の寄付金合計 - 5000円
・当該年の総所得額の30%

- 控除の対象となる寄付

やっぱり母校に寄付するのが一般的かな。あと、特定非営利活動法人 (NPO) になっている団体なども適用対象。国境なき医師団や赤十字とかユニセフなどが代表的だけど、ユーザーグループなどで NPO になってるのがあればそれに寄付するのもいい。日本PostgreSQLユーザ会などは NPO になったはず。FreeBSD とかはどうなってたかな? もっとも、先立つものがないんだけどね。

●一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm
2 特定寄附金の範囲
  特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

(1) 国や地方公共団体に対する寄附金
(2) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄附金
(3) 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄附金
(4) 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金
(5) 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄附金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用されます。)
(6) 一定の政治献金

 ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄附金にはなりません。

- 実際にどれくらい控除されるのか

そもそも控除といっても所得からの控除だから額は少ない。年間の寄付金の合計が10000円だとして、10000 - 5000 = 5000円を所得から控除できるが、所得税率10%の人だと500円しか税額が変わらない。まあ、寄付は控除だけを目的としてやるものじゃないからいいんだけどね。また、控除を受けるには年末調整ではなく確定申告が必要。

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